うつで休職すると週に1度~月に1度など、定期的に心療内科や精神科に通院してお薬を受け取りますよね。積み重なるので医療費が痛い出費に・・・。
そこで役立つセーフティネット(公費負担医療制度)が、自立支援医療(精神通院医療)です。
この制度の目的は心身の障害を除去・軽減するための医療費負担の軽減です。
元気な時って社会保障には気づかないのですが、こうして病気になると、社会保障って本当にありがたい制度ですよね。
自立支援医療にはほかにも更生医療(身体障害の治療など)と育成医療(身体障害がある子どもの治療)がありますが、今回は精神通院医療について解説していきます。
自立支援医療(精神院医療)って何?
自立支援医療(精神通院医療)は、市区町村に申請して受理された指定の医療機関・薬局での通院・投薬にかかる医療費が通常の3割負担から1割負担に減額になる公的制度です。
また、世帯納税額が235,000円未満の人は月あたりの自己負担額に上限があります。指定の医療機関・薬局で、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
自己負担額の上限について詳しくは下表でご確認ください。

自立支援医療の納税額による負担区分表
重度かつ継続の基準は下記の通りです。
- (直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方
- ①~⑤の精神疾患の方(カッコ内は ICD-10(疾病及び関連保健問題 の国際統計分類)による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)(例)高次脳機能障害、認知症 など②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)(例)アルコール依存症、薬物依存症 など③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)④気分障害(F3)(例)うつ病、躁うつ病 など⑤てんかん(G40)
- 3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は 不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
自立支援医療(精神通院医療)の対象者は?
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん
などの精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人です。
どこで申請するの?
市区町村の担当窓口で申請します。(障害福祉課、保健福祉課などが多いようです。お住いの自治体の役所の受付で【自立支援医療の申請がしたい】と相談してみましょう。)
何を持って行けばいい?
お住いの自治体によって記入する用紙があったり、必要なものが異なる場合があるようです。
まずは市役所に電話するなど、確認してから申請に行く方がスムーズです。
- 申請書(自立支援医療支給認定申請書が役所に置いてあります)
- 印鑑(申請書に捺印が必要です)
- 医師の診断書(自立支援医療用のもの【重度かつ継続】は書式が異なる場合有。要確認)
- 同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料(役所の別窓口で発行してもらえる)
- 健康保険証
- マイナンバー確認書類
申請後はすぐに1割負担になるの?
また、申請書の控えで受給者証の代用ができない場合は受給者証が届いた後に医療費の払い戻しを受けられます。(申請日~受給者証が届くまでの間の医療費)
医療機関や市区町村役場でできるので、領収証などは必ず保管しておきましょう。
払い戻しに必要なもの
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受給者証
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自己負担上限額管理票
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3割負担で医療費を支払ったときの領収書の原本
まとめ
うつで休職すると、給与の2/3の傷病手当金での生活となり、継続してかかる医療費負担が大きくなりますよね。
そんな辛い期間をサポートしてくれる心強い社会保障。ありがたく使って、元気になりましょう^^
別記事で【うつで使える社会保障まとめ】があるので、よかったら参考にしてください^^